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最高裁判所第一小法廷 昭和39年(オ)755号 判決

上告人(被告・控訴人)

株式会社 沼田清次郎商店

被上告人(原告・被控訴人) 国

右代表者法務大臣 石井光次郎

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由について。

上告会社と訴外三井木船建造株式会社との間で、昭和二六年六月二三日、上告人主張のような清算ならびに解約の合意が成立したことを肯認できないとした原審の認定、判断は、挙示の証拠関係に照らし是認できないものではなく、その同所論の違法は認められない。所論は、原審の裁量に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、または原審の認定に副わない事実を前提として、原判決の違法をいうものであり、採るを得ない。

よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 入江俊郎 裁判官 長部謹吾 裁判官 岩田誠)

上告人の上告理由〈省略〉

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